私たちライフウェルは、フィットネスのイノベーションを通じて、誰もが生涯、健康で心豊かな生活を送ることができる社会を実現します。

施設利用約款

 

■第1条(定義)

(1)「当社」とは、株式当社ライフウェルをいいます。
(2)「本施設」とは、当社が運営するすべての施設をいいます。


■第2条(適用)

本利用約款は、当社が管理運営する本施設の利用者(本施設の業務に従事する者を除き、会員を含む本施設内に入館・入室した全ての方をいい、以下「施設利用者」といいます)に対して適用されます。


■第3条(利用資格)

本施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
(1)本施設の会員、又は本施設の諸規則により利用が認められた方。
(2)本施設の利用に支障のない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。


■第4条(利用の禁止)

(1)第3条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本施設を利用できません。
 1.本施設の諸規則(当社の定める会則、本利用約款を含みます。以下同じ)に違反し、又は違反するおそれのある方。
 2.本施設の名誉又は信用を傷つけ、又は傷つけるおそれのある方。
 3.本施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある方。
 4.暴力団関係者の方。
 5.刺青(ファッションタトゥーを含む)のある方。
 6.医師等により運動を禁じられている方、又は妊娠されている方。
 7.体調不良、飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方。
 8.著しく不潔な身体または服装により、他の施設利用者が不快に感じると当社が判断した方。
 9.当社の承諾なく、本施設所定の手続きをせずに施設内に立ち入った方。
 10.利用料の全部または一部につきクレジットカードによる支払い処理が行われなかった方。
 11.過去に当社より除名等の通告を受けた方。
 12.その他当社において施設利用が適当ではないと認める方。
(2)前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用者はこれに異議を述べないものとします。


■第5条(利用可能日時)

本施設の利用可能な日時は、施設ごとに別途定める営業日・営業時間内とします。


■第6条(利用の方法)

(1)施設利用者は、本施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本施設所定の手続きを行わなければなりません。
(2)施設利用者は、本施設の利用にあたり、本施設の諸規則及び施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
(3)施設利用者は、本施設の利用にあたり、本施設の指導員又は従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。


■第7条(遵守行為)

(1)施設利用者は、会則に別途定める他、次の各号を遵守しなければなりません。
 1.本施設およびトレーニング機器の使用につき、当社が定める諸規則に従うこと。
 2.私物のトレーニング器具の持込をしないこと。
 3.マシンの利用方法・マニュアルを厳守すること。
 4.トレーニング機器の利用後清掃を必ず行い、所定の位置に戻すこと。
 5.騒音や大声を出す等迷惑行為をしないこと。
 6.トレーニング機器を長時間占有しないこと。
 7.他の施設利用者との関係でマナーを厳守すること。
 8.本施設を利用する権限のない者を本施設に入館・入室させないこと。
(2)施設利用者たる会員が.前項各号に違反した場合、または違反する恐れがあると当社が判断した場合、当社は会員に警告のうえ、違反行為がなお是正されない場合については当社の裁量で会員を除名とすることが出来ます。会員は、除名措置に対し、異議を述べないものとします。


■第8条(禁止行為)

施設利用者は、本施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
(1)施設の秩序又は風紀を乱す行為。
(2)自己又は第三者の安全又は健康を害し、又は害するおそれのある行為。
(3)物品販売及び広告宣伝等の行為。
(4)他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為。
(5)施設内の内装又は設備を変更する行為。
(6)本施設の諸規則、従業員・指導員の指示に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(7)法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(8)その他上記各号に準ずる行為。


■第9条(施設からの退去)

施設利用者は、以下の場合に本施設の指導員又は従業員より施設からの退去を求められたときは、それに従わなければなりません。
(1)諸規則に違反し、又は違反するおそれのある場合。
(2)施設内における秩序を乱し、又は乱すおそれのある場合。
(3)次条に定める場合。
(4)その他本施設が必要と認めた場合。


■第10条(施設の閉鎖)

本施設は、施設の営業時間中であっても、当社の判断により施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。


■第11条(私物の管理)

(1)施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
(2)本施設は私物の保管について何らの保証もしません。


■第12条(損害賠償責任)

施設利用者に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときには当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き、現実に生じた通常かつ直接の損害もって当社の責任の範囲とします。


■第13条(損害賠償責任)

施設利用者が、本人の責より当社又は第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。


■第14条(不介入)

施設利用中に生じた施設利用者間のトラブルに関して、当社は施設管理者として施設管理に必要な範囲内でのみ介入するものとし、施設利用者間の任意交渉、仲裁、民事手続又は刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。


■第15条(本利用約款の改訂)

(1)当社が必要と認めた場合、当社は本利用約款の改訂を行うことができるものとします。
(2)本約款を改訂する場合は、改訂の効力発生日の1ヶ月前までに、変更内容及び効力発生日を当社ホームページなどにより公表するものとし、当該効力発生日をもって改訂の効力を生じる ものとします。


■第16条(合意管轄)

本利用約款に関連する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。